○鹿沼市個人情報保護条例
平成10年9月30日条例第28号
鹿沼市個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 削除
第3章 個人情報の登録及び収集(第9条・第10条)
第4章 個人情報の目的外利用及び外部提供(第11条)
第5章 電子計算機等の結合による提供の制限(第12条)
第6章 個人情報の適正な維持管理(第13条・第14条)
第7章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第15条―第24条)
第8章 審査請求及び諮問(第25条―第26条の4)
第9章 事業者の責務等(第27条―第31条)
第10章 雑則(第32条―第35条)
第11章 罰則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報に関する開示、訂正、消去及び目的外利用等の中止を求める市民の権利を保障することにより、平穏な市民生活を保持し公正で民主的な市政の実現を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び消防長をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されたものをいう。
(3) 市民 市内に住所を有する者又は市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報を収集されている者をいう。
(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は当該職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 削除
第5条から第8条まで 削除
第3章 個人情報の登録及び収集
(個人情報取扱事務の登録並びに公表及び縦覧)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録簿を作成したときは、市のホームページに登録簿を掲載することにより公表するとともに、実施機関が適当と認める場所に登録簿を備え付けることにより一般の縦覧に供しなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、第1項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ同項の規定による登録をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後において当該登録をすることができる。
5 前各項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は当該職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する事務
(2) 一時的に使用される個人情報であって、記録された個人情報を短期間で廃棄し、又は消去する事務
(3) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡に利用するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
6 実施機関は、第3項又は第4項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
7 実施機関は、第3項若しくは第4項の規定により個人情報取扱事務を開始し、若しくは変更し、又は前項の規定により個人情報取扱事務を廃止した場合において、特に必要があると認めるときは、その旨を鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告することができる。
(収集の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を具体的に明らかにし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 次条第2項の規定により他の実施機関から提供を受けるとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 争訟、指導、相談、選考、評価等の事務で、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づいて収集するとき、又はあらかじめ審査会の意見を聴いた上で正当な個人情報取扱事務の実施のために必要があると認めて収集するときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第4章 個人情報の目的外利用及び外部提供
(目的外利用及び外部提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用すること(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者に提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関内部又は実施機関相互で利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて公益上の必要その他の相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、目的外利用等をしたときは、その旨を登録簿に登録しなければならない。
4 実施機関は、第2項第6号の規定により目的外利用等をするときは、前項の規定により登録簿に登録しなければならない事項を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第5章 電子計算機等の結合による提供の制限
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第12条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、必要な措置が講じられていると実施機関が認めるとき。
第6章 個人情報の適正な維持管理
(適正な維持管理)
第13条 実施機関は、個人情報の収集、利用及び提供を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理を行わなければならない。
(1) 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、実施機関が歴史的又は文化的資料として保有している個人情報については、この限りでない。
(個人情報保護管理者)
第14条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理者を設置しなければならない。
第7章 個人情報の開示及び訂正の請求等
(開示請求権)
第15条 市民は、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報の開示を請求すること(以下「開示請求」という。)ができる。ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が定める者(以下「代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該団体の役員の肩書及び氏名
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 個人の評価等に関する情報
個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 法人等に関する情報
法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずるおそれがある危害から保護するために開示することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの
(4) 国等との協力関係を害するおそれのある情報
国又は他の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると認められるもの
(5) 審議、検討、調査、研究等に関する情報
市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査等(以下「審議等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該審議等又は同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(6) 検査、試験、交渉、争訟その他の事務に関する情報
市の機関又は国等の機関が行う検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業若しくは同種の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な執行を著しく困難にすると認められる情報
(7) 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(8) 法令秘に関する情報
法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(9) 本人の利益を害すると認められる情報
前項ただし書の規定による開示請求がなされた場合において、その法定代理人に開示することが本人の利益を害すると認められる情報
(10) 前各号に定めるもののほか、審査会の意見を聴いて開示しないことが適当であると認めるもの
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する部分とそれ以外の部分とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前項各号のいずれかに該当する部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。
4 実施機関は、第2項各号のいずれかに該当する部分が記録されている個人情報であっても、期間の経過により、当該部分が同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該部分も含めて開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正請求権)
第17条 市民は、実施機関が現に保有している自己に関する個人情報の内容が事実でないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求すること(以下「訂正請求」という。)ができる。
2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正しなければならない。ただし、当該個人情報について訂正の権限がないとき、正確な事実を把握することができないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第15条第1項ただし書の規定は、訂正請求について準用する。
(消去請求権及び中止請求権)
第18条 市民は、実施機関が第10条の規定によらないで自己に関する個人情報を収集し、又は第13条第2項本文の規定に違反して自己に関する個人情報を保有したと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の消去を請求すること(以下「消去請求」という。)ができる。
2 市民は、実施機関が第11条第1項又は第2項の規定に違反して、自己に関する個人情報の目的外利用等をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求すること(以下「中止請求」という。)ができる。
3 実施機関は、消去請求又は中止請求があった場合において、これらの請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、これらの請求に係る個人情報を消去し、又は当該個人情報の目的外利用等を中止しなければならない。ただし、当該個人情報を消去し、又は当該個人情報の目的外利用等を中止することにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4 第15条第1項ただし書の規定は、消去請求及び中止請求について準用する。
(請求による一時停止)
第19条 実施機関は、訂正請求、消去請求又は中止請求を受けたときは、第22条第1項の規定による決定をするまでの間、これらの請求の対象となる個人情報の利用及び提供を一時停止しなければならない。ただし、そのことにより、職務執行に支障が生ずることが明らかな場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、個人情報の利用及び提供を一時停止しなかった場合には、その旨を審査会に報告しなければならない。
(開示等の請求手続)
第20条 自己に関する個人情報の開示、訂正、消去又は目的外利用等の中止(以下「開示等」という。)の請求は、当該個人情報を保有している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 開示等の請求をした者(以下「開示等請求者」という。)の氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る個人情報の名称その他の開示等の請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示等請求者は、前項の規定による書面の提出に当たり、実施機関に対し、あらかじめ開示等を請求する個人情報に係る本人又は代理人等であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 訂正請求をしようとする者は、前2項に定めるもののほか、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等請求者に対し、その補正を求めることができる。
5 実施機関は、第1項第2号に規定する情報の特定及び前項の補正のため、開示等請求者からの相談等に応ずるよう努めるものとする。
(事案の移送)
第21条 実施機関は、開示等の請求に係る個人情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において次条第1項本文の規定による決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(開示等の請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、開示等の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して、開示請求にあっては15日以内に、訂正請求、消去請求又は中止請求にあっては30日以内に、これらの請求に対する開示等の可否を決定しなければならない。ただし、第20条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、開示等の請求を受けた日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる時期を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を開示等請求者に書面により通知しなければならない。ただし、訂正、消去又は目的外利用等の中止の請求に応ずる旨の決定をしたときは、当該行為を行った後、書面により通知するものとする。
4 前項の場合において、開示等の請求に応じない旨の決定(一部について応じない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。
5 実施機関は、訂正の請求に応じて個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の目的外利用に係る提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(第三者の保護)
第22条の2 開示請求に係る個人情報に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、前条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第2項第1号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、前条第1項の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、前条第1項の規定により個人情報を開示することの決定(以下「開示決定」という。)をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、当該開示決定をした旨及びその理由並びに個人情報の開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示等の実施及び方法)
第23条 実施機関は、開示決定を行ったときは、速やかに開示請求者に対し当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、開示請求者の求める方法による。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法による。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の閲覧等をさせることにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の写しにより開示することができる。
4 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、消去又は目的外利用等の中止を決定したときは、速やかに当該行為を行わなければならない。
(費用負担)
第24条 この条例の規定による個人情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による個人情報の開示に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第8章 審査請求及び諮問
(苦情の処理)
第25条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
(審査請求)
第26条 開示等の請求に対する処分又は不作為に不服のある者は、当該開示等の請求に係る実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求(以下「審査請求」という。)については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(諮問等)
第26条の2 実施機関は、審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求人から鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人(以下「参加人」という。)から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
(2) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(3) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る開示等の請求に応じる場合(当該開示等の請求に応じることについて反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写し
(2) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書の提出がされた場合にあっては、反論書の写し
(諮問をした旨の通知)
第26条の3 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 請求者(当該請求者が前号に掲げる者である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る開示等の請求に応じる旨の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が第1号に掲げる者である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第26条の4 第22条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 第22条第1項の規定による開示等の請求に応じる旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る第22条第1項の決定(審査請求に係る開示等の請求の全て応じる旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る開示等の請求に応じる旨の裁決(第三者である参加人が当該開示等の請求に応じることに反対の意思を表示している場合に限る。)
第9章 事業者の責務等
(事業者の一般的な責務)
第27条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集、保管及び利用をするときは、個人の権利利益を侵害することがないように努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないように特に慎重に取り扱う責務を有する。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(出資法人の責務)
第28条 市が出資する法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(受託業者に対する指導及び受託業者等の責務)
第29条 実施機関は、個人情報の処理に係る事務を実施機関以外の者に委託するときは、当該事務の委託を受けた事業者(以下「受託業者」という。)に対し、委託した事務の範囲内で個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託業者は、受託した事務(以下「受託事務」という。)の範囲内で、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、受託業者に対し、委託した個人情報の処理に係る事務に関し説明、報告又は資料の提出を求めることができる。
4 受託業者若しくは受託業者であったもの又は受託事務に従事している者若しくは従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報を委託した実施機関以外の者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者に対する指導、助言等)
第30条 市長は、事業者が明らかに第27条又は前条の規定に違反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、是正又は中止の勧告をすることができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、あらかじめ弁明の機会を付与するとともに、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することその他必要な措置を講ずることができる。
(苦情相談の処理)
第31条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
第10章 雑則
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年1回、制度の運用状況を公表するものとする。
(他の制度との調整)
第33条 この条例は、他の法令等その他の定めにより、個人情報の開示等の請求ができる場合については、適用しない。
2 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)並びに同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。
3 この条例は、前2項に規定するもののほか、実施機関が管理する図書館、美術館等の施設において、市民の利用に供することを目的として保有する個人情報については、適用しない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第34条 市長は、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項のうち、実施機関の取り扱う個人情報の保護については実施機関が、事業者の取り扱う個人情報の保護については市長が定める。
第11章 罰則
第36条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は当該職員であった者
(2) 第29条第2項の受託事務に従事している者又は従事していた者
(3) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う本市の公の施設の管理業務に従事している者又は従事していた者
第37条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務については、次に掲げるとおりとする。
(1) 第9条第2項の規定中「を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について」とあるのは「について、この条例の施行日以後、遅滞なく」と、第12条第1項の規定中「を利用して個人情報の処理をしようとするときは、あらかじめ」とあるのは「を利用した個人情報の処理について、この条例の施行日以後、遅滞なく」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(2) 第10条第2項第6号及び第3項ただし書、第11条第2項第4号及び第4項ただし書、第12条、第13条ただし書、第16条第2項第6号並びに第28条第2項の規定中審議会の意見を聴くことに関する部分に当たるものについては、前項本文の施行日以後、速やかに審議会の意見を聴くものとし、審議会の意見を聴くまでの間は、この条例の規定により審議会の意見を聴いたものとみなす。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日前に、粟野町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成14年粟野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年鹿沼市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市情報公開条例の一部改正)
5 鹿沼市情報公開条例(平成9年鹿沼市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第10章 雑則(第30条―第33条)」を「/第10章 雑則(第30条―第33条)/第11章 罰則(第34条―第37条)/」に改める部分及び第10章の次に1章を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鹿沼市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる請求から適用し、施行日前にされた請求については、なお従前の例による。
(鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
3 鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鹿沼市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年12月24日条例第35号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
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平成10年9月30日条例第28号
鹿沼市個人情報保護条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 削除
第3章 個人情報の登録及び収集(第9条・第10条)
第4章 個人情報の目的外利用及び外部提供(第11条)
第5章 電子計算機等の結合による提供の制限(第12条)
第6章 個人情報の適正な維持管理(第13条・第14条)
第7章 個人情報の開示及び訂正の請求等(第15条―第24条)
第8章 審査請求及び諮問(第25条―第26条の4)
第9章 事業者の責務等(第27条―第31条)
第10章 雑則(第32条―第35条)
第11章 罰則(第36条―第39条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関し必要な事項を定めるとともに、市の実施機関が保有する個人情報に関する開示、訂正、消去及び目的外利用等の中止を求める市民の権利を保障することにより、平穏な市民生活を保持し公正で民主的な市政の実現を図り、もって基本的人権の擁護に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 実施機関 市長(水道事業管理者の権限を行う市長を含む。)、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、議会及び消防長をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)で特定の個人が識別され、又は識別され得るものであって、文書、図画及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)に記録されたものをいう。
(3) 市民 市内に住所を有する者又は市内に住所を有しないが、実施機関に個人情報を収集されている者をいう。
(4) 事業者 事業を営む法人その他の団体(国、地方公共団体、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)を除く。)又は事業を営む個人をいう。
(実施機関等の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関の職員又は当該職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
第2章 削除
第5条から第8条まで 削除
第3章 個人情報の登録及び収集
(個人情報取扱事務の登録並びに公表及び縦覧)
第9条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務(以下「個人情報取扱事務」という。)について、次に掲げる事項を記載した個人情報取扱事務登録簿(以下「登録簿」という。)を作成しなければならない。
(1) 個人情報取扱事務の名称
(2) 個人情報取扱事務を所掌する組織の名称
(3) 個人情報取扱事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集先
(7) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、前項の規定により登録簿を作成したときは、市のホームページに登録簿を掲載することにより公表するとともに、実施機関が適当と認める場所に登録簿を備え付けることにより一般の縦覧に供しなければならない。
3 実施機関は、個人情報取扱事務を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について、第1項各号に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、緊急かつやむを得ない理由により、あらかじめ同項の規定による登録をすることができないときは、当該個人情報取扱事務を開始し、又は変更した日以後において当該登録をすることができる。
5 前各項の規定は、次に掲げる事務については、適用しない。
(1) 実施機関の職員又は当該職員であった者の人事、給与、服務、福利厚生その他これらに準ずる事項に関する事務
(2) 一時的に使用される個人情報であって、記録された個人情報を短期間で廃棄し、又は消去する事務
(3) 物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡に利用するため、相手方の氏名、住所等の事項のみを取り扱う事務
6 実施機関は、第3項又は第4項の規定により登録した個人情報取扱事務を廃止したときは、遅滞なく当該個人情報取扱事務に係る登録を抹消しなければならない。
7 実施機関は、第3項若しくは第4項の規定により個人情報取扱事務を開始し、若しくは変更し、又は前項の規定により個人情報取扱事務を廃止した場合において、特に必要があると認めるときは、その旨を鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に報告することができる。
(収集の制限)
第10条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報を取り扱う事務の目的を具体的に明らかにし、当該事務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により収集しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は他の条例(以下「法令等」という。)に定めがあるとき。
(3) 次条第2項の規定により他の実施機関から提供を受けるとき。
(4) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているものから収集することが正当であると認められるとき。
(5) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(6) 争訟、指導、相談、選考、評価等の事務で、本人から収集したのでは当該事務の目的を達成することができないと認められるとき又は当該事務の性質上本人から収集したのでは事務の適正な遂行に支障が生ずると認められるとき。
(7) 国、他の地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立行政法人から収集する場合で、事務の遂行上やむを得ず、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いた上で、本人から収集することにより、個人情報取扱事務の目的の達成に支障が生じ、又はその円滑な実施を困難にするおそれがあることその他本人以外の者から収集することに相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、次に掲げる個人情報を収集してはならない。ただし、法令等の規定に基づいて収集するとき、又はあらかじめ審査会の意見を聴いた上で正当な個人情報取扱事務の実施のために必要があると認めて収集するときは、この限りでない。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
第4章 個人情報の目的外利用及び外部提供
(目的外利用及び外部提供の制限)
第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的の範囲を超えて個人情報を利用すること(以下「目的外利用」という。)又は実施機関以外の者に提供すること(以下「外部提供」という。)をしてはならない。
2 実施機関は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)をすることができる。
(1) 本人の同意があるとき又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に定めがあるとき。
(3) 出版、報道その他これらに類する行為により公にされているとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のため、緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 実施機関内部又は実施機関相互で利用することに相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に侵害するおそれがないと認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、審査会の意見を聴いて公益上の必要その他の相当な理由があると実施機関が認めるとき。
3 実施機関は、目的外利用等をしたときは、その旨を登録簿に登録しなければならない。
4 実施機関は、第2項第6号の規定により目的外利用等をするときは、前項の規定により登録簿に登録しなければならない事項を本人に通知しなければならない。ただし、審査会の意見を聴いてその必要がないと認めたときは、この限りでない。
第5章 電子計算機等の結合による提供の制限
(電子計算機等の結合による提供の制限)
第12条 実施機関は、電気通信回線を用いた電子計算機その他の情報機器の結合(実施機関が保有する個人情報を実施機関以外の者が随時入手し得る状態にするものに限る。)により、個人情報を実施機関以外の者に提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
(1) 法令等に定めがあるとき。
(2) 審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要があり、かつ、必要な措置が講じられていると実施機関が認めるとき。
第6章 個人情報の適正な維持管理
(適正な維持管理)
第13条 実施機関は、個人情報の収集、利用及び提供を行うときは、次に掲げる事項について必要な措置を講じ、適正な維持管理を行わなければならない。
(1) 個人情報は、正確かつ最新のものとすること。
(2) 個人情報の漏えい、改ざん、滅失、損傷その他の事故を防止すること。
2 実施機関は、保有の必要がなくなった個人情報を、確実に、かつ、速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、実施機関が歴史的又は文化的資料として保有している個人情報については、この限りでない。
(個人情報保護管理者)
第14条 実施機関は、個人情報の適正な管理及び安全保護を図るため、個人情報保護管理者を設置しなければならない。
第7章 個人情報の開示及び訂正の請求等
(開示請求権)
第15条 市民は、実施機関に対し、当該実施機関が現に保有している自己に関する個人情報の開示を請求すること(以下「開示請求」という。)ができる。ただし、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が定める者(以下「代理人等」という。)は、本人に代わって開示請求をすることができる。
2 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「非開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、当該個人情報を開示しなければならない。
(1) 開示請求者以外の個人に関する情報
開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関するものを除く。)であって、開示請求者以外の特定の個人が識別され、若しくは識別され得るもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 法人その他の団体(以下「法人等」という。)に関する情報に含まれる当該団体の役員の肩書及び氏名
エ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の内容に係る部分
(2) 個人の評価等に関する情報
個人の評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に関する情報であって、本人に開示することにより、当該評価、診断、判定、指導、相談、推薦、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(3) 法人等に関する情報
法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、開示することにより、当該法人等又は当該個人に明らかに不利益を与えると認められるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 人の生命、身体又は健康を法人等又は個人の事業活動によって生ずるおそれがある危害から保護するために開示することが必要と認められる情報
イ 法人等又は個人の違法若しくは不当な事業活動によって生じ、又は生ずるおそれがある支障から人の財産又は生活を保護するために開示することが必要であると認められる情報
ウ ア又はイに掲げる情報に準ずる情報であって、開示することが公益上必要と認められるもの
(4) 国等との協力関係を害するおそれのある情報
国又は他の地方公共団体、独立行政法人等、地方独立行政法人その他の公共団体(以下「国等」という。)の機関からの協議、依頼等により作成し、又は取得した情報であって、開示することにより、国等との協力関係又は信頼関係を著しく害するおそれがあると認められるもの
(5) 審議、検討、調査、研究等に関する情報
市の機関内部若しくは機関相互間又は市の機関と国等の機関との間における審議、検討、調査等(以下「審議等」という。)に関する情報であって、開示することにより、当該審議等又は同種の審議等に著しい支障が生ずるおそれがあると認められるもの
(6) 検査、試験、交渉、争訟その他の事務に関する情報
市の機関又は国等の機関が行う検査、試験、交渉、争訟その他の事務事業若しくは同種の事務事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務事業若しくは同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの事務事業の公正若しくは適切な執行を著しく困難にすると認められる情報
(7) 公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
開示することにより、人の生命、身体又は財産の保護、犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれのある情報
(8) 法令秘に関する情報
法令等の定めるところにより、開示することができないとされている情報
(9) 本人の利益を害すると認められる情報
前項ただし書の規定による開示請求がなされた場合において、その法定代理人に開示することが本人の利益を害すると認められる情報
(10) 前各号に定めるもののほか、審査会の意見を聴いて開示しないことが適当であると認めるもの
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報に前項各号のいずれかに該当する部分とそれ以外の部分とが記録されている場合において、これを容易に、かつ、開示請求の趣旨を損なわない程度に分離することができるときは、前項各号のいずれかに該当する部分を除いて、当該個人情報を開示しなければならない。
4 実施機関は、第2項各号のいずれかに該当する部分が記録されている個人情報であっても、期間の経過により、当該部分が同項各号のいずれにも該当しなくなったときは、当該部分も含めて開示しなければならない。
(個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
(訂正請求権)
第17条 市民は、実施機関が現に保有している自己に関する個人情報の内容が事実でないと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ。)を請求すること(以下「訂正請求」という。)ができる。
2 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る個人情報を訂正しなければならない。ただし、当該個人情報について訂正の権限がないとき、正確な事実を把握することができないときその他訂正しないことにつき正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第15条第1項ただし書の規定は、訂正請求について準用する。
(消去請求権及び中止請求権)
第18条 市民は、実施機関が第10条の規定によらないで自己に関する個人情報を収集し、又は第13条第2項本文の規定に違反して自己に関する個人情報を保有したと認めるときは、当該実施機関に対し、当該個人情報の消去を請求すること(以下「消去請求」という。)ができる。
2 市民は、実施機関が第11条第1項又は第2項の規定に違反して、自己に関する個人情報の目的外利用等をしていると認めるときは、当該実施機関に対し、当該目的外利用等の中止を請求すること(以下「中止請求」という。)ができる。
3 実施機関は、消去請求又は中止請求があった場合において、これらの請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、これらの請求に係る個人情報を消去し、又は当該個人情報の目的外利用等を中止しなければならない。ただし、当該個人情報を消去し、又は当該個人情報の目的外利用等を中止することにより、当該個人情報を取り扱う事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
4 第15条第1項ただし書の規定は、消去請求及び中止請求について準用する。
(請求による一時停止)
第19条 実施機関は、訂正請求、消去請求又は中止請求を受けたときは、第22条第1項の規定による決定をするまでの間、これらの請求の対象となる個人情報の利用及び提供を一時停止しなければならない。ただし、そのことにより、職務執行に支障が生ずることが明らかな場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、個人情報の利用及び提供を一時停止しなかった場合には、その旨を審査会に報告しなければならない。
(開示等の請求手続)
第20条 自己に関する個人情報の開示、訂正、消去又は目的外利用等の中止(以下「開示等」という。)の請求は、当該個人情報を保有している実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
(1) 開示等の請求をした者(以下「開示等請求者」という。)の氏名及び住所
(2) 開示等の請求に係る個人情報の名称その他の開示等の請求に係る個人情報を特定するに足りる事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示等請求者は、前項の規定による書面の提出に当たり、実施機関に対し、あらかじめ開示等を請求する個人情報に係る本人又は代理人等であることを証明するために必要な資料で実施機関が定めるものを提出し、又は提示しなければならない。
3 訂正請求をしようとする者は、前2項に定めるもののほか、実施機関に対し、訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。
4 実施機関は、第1項の請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等請求者に対し、その補正を求めることができる。
5 実施機関は、第1項第2号に規定する情報の特定及び前項の補正のため、開示等請求者からの相談等に応ずるよう努めるものとする。
(事案の移送)
第21条 実施機関は、開示等の請求に係る個人情報が他の実施機関により作成されたものであるときその他他の実施機関において次条第1項本文の規定による決定をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
(開示等の請求に対する決定等)
第22条 実施機関は、開示等の請求を受けたときは、当該請求を受けた日から起算して、開示請求にあっては15日以内に、訂正請求、消去請求又は中止請求にあっては30日以内に、これらの請求に対する開示等の可否を決定しなければならない。ただし、第20条第4項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
2 実施機関は、やむを得ない事由により、前項に規定する期間内に同項の規定による決定をすることができないときは、開示等の請求を受けた日の翌日から起算して60日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示等請求者に対し、速やかに当該延長の理由及び決定できる時期を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による決定を行ったときは、速やかに、当該決定の内容を開示等請求者に書面により通知しなければならない。ただし、訂正、消去又は目的外利用等の中止の請求に応ずる旨の決定をしたときは、当該行為を行った後、書面により通知するものとする。
4 前項の場合において、開示等の請求に応じない旨の決定(一部について応じない旨の決定を含む。)をしたときは、その理由を併せて通知しなければならない。
5 実施機関は、訂正の請求に応じて個人情報の訂正をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の目的外利用に係る提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
(第三者の保護)
第22条の2 開示請求に係る個人情報に国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び請求者以外の者(以下「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、実施機関は、前条第1項の決定をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る情報の名称その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、第三者に関する情報が含まれている個人情報を開示しようとする場合であって、当該情報が第15条第2項第1号イ又は同項第3号ただし書に規定する情報に該当すると認めるときは、前条第1項の決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る情報の名称その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、前条第1項の規定により個人情報を開示することの決定(以下「開示決定」という。)をするときは、当該開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、当該開示決定後直ちに、当該反対意見書を提出した第三者に対し、当該開示決定をした旨及びその理由並びに個人情報の開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
(開示等の実施及び方法)
第23条 実施機関は、開示決定を行ったときは、速やかに開示請求者に対し当該個人情報を開示しなければならない。
2 個人情報の開示は、開示請求者の求める方法による。ただし、電磁的記録については、その種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法による。
3 実施機関は、開示請求に係る個人情報の閲覧等をさせることにより、当該個人情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該個人情報の写しにより開示することができる。
4 実施機関は、前条第1項の規定により訂正、消去又は目的外利用等の中止を決定したときは、速やかに当該行為を行わなければならない。
(費用負担)
第24条 この条例の規定による個人情報の開示等に係る手数料は、無料とする。
2 この条例の規定による個人情報の開示に係る写しの作成及び送付に要する費用は、開示請求者の負担とする。
第8章 審査請求及び諮問
(苦情の処理)
第25条 実施機関は、当該実施機関の個人情報の取扱いに関する苦情に迅速かつ適切に対応しなければならない。
(審査請求)
第26条 開示等の請求に対する処分又は不作為に不服のある者は、当該開示等の請求に係る実施機関に対し、審査請求をすることができる。
2 前項の審査請求(以下「審査請求」という。)については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項本文の規定は、適用しない。
(諮問等)
第26条の2 実施機関は、審査請求があった場合は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、その議に基づいて、当該審査請求についての裁決をしなければならない。
(1) 審査請求人から鹿沼市情報公開・個人情報保護審査会への諮問を希望しない旨の申出がされている場合(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人(以下「参加人」という。)から当該諮問をしないことについて反対する旨の申出がされている場合を除く。)
(2) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(3) 裁決で審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る開示等の請求に応じる場合(当該開示等の請求に応じることについて反対意見書が提出されている場合を除く。)
2 前項の規定による諮問は、次に掲げる書類を添えてしなければならない。
(1) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写し
(2) 行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第1項に規定する反論書の提出がされた場合にあっては、反論書の写し
(諮問をした旨の通知)
第26条の3 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、当該諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人
(2) 請求者(当該請求者が前号に掲げる者である場合を除く。)
(3) 審査請求に係る開示等の請求に応じる旨の決定について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が第1号に掲げる者である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第26条の4 第22条の2第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 第22条第1項の規定による開示等の請求に応じる旨の決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る第22条第1項の決定(審査請求に係る開示等の請求の全て応じる旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る開示等の請求に応じる旨の裁決(第三者である参加人が当該開示等の請求に応じることに反対の意思を表示している場合に限る。)
第9章 事業者の責務等
(事業者の一般的な責務)
第27条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に当たって個人情報の収集、保管及び利用をするときは、個人の権利利益を侵害することがないように努めるとともに、個人情報の保護に関する市の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、次に掲げる個人情報については、個人の権利利益を侵害することのないように特に慎重に取り扱う責務を有する。
(1) 思想、信条及び宗教に関する個人情報
(2) 社会的差別の原因となるおそれのある個人情報
(出資法人の責務)
第28条 市が出資する法人であって実施機関が定めるもの(以下「出資法人」という。)は、前条に規定するもののほか、この条例の規定に基づき実施機関が行う個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置を講ずる責務を有する。
(受託業者に対する指導及び受託業者等の責務)
第29条 実施機関は、個人情報の処理に係る事務を実施機関以外の者に委託するときは、当該事務の委託を受けた事業者(以下「受託業者」という。)に対し、委託した事務の範囲内で個人情報の適正な管理について必要な措置を講じさせなければならない。
2 受託業者は、受託した事務(以下「受託事務」という。)の範囲内で、個人情報の適正な管理について必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、必要があると認めるときは、受託業者に対し、委託した個人情報の処理に係る事務に関し説明、報告又は資料の提出を求めることができる。
4 受託業者若しくは受託業者であったもの又は受託事務に従事している者若しくは従事していた者は、当該受託事務に関して知り得た個人情報を委託した実施機関以外の者に漏らし、又は不当な目的に使用してはならない。
(事業者に対する指導、助言等)
第30条 市長は、事業者が明らかに第27条又は前条の規定に違反する行為を行っていると認めるときは、当該事業者に対し、当該行為の是正又は中止を指導し、これに従わないときは、是正又は中止の勧告をすることができる。
2 市長は、事業者が前項の規定による勧告に従わないときは、あらかじめ弁明の機会を付与するとともに、審査会の意見を聴いた上で、その事実を公表することその他必要な措置を講ずることができる。
(苦情相談の処理)
第31条 市長は、事業者が行う個人情報の取扱いについて苦情相談があったときは、適切かつ迅速にこれを処理するよう努めなければならない。
第10章 雑則
(運用状況の公表)
第32条 市長は、毎年1回、制度の運用状況を公表するものとする。
(他の制度との調整)
第33条 この条例は、他の法令等その他の定めにより、個人情報の開示等の請求ができる場合については、適用しない。
2 この条例は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第6項に規定する基幹統計調査及び同条第7項に規定する一般統計調査に係る調査票情報(同条第11項に規定する調査票情報をいう。)並びに同条第8項に規定する事業所母集団データベースに含まれる個人情報については、適用しない。
3 この条例は、前2項に規定するもののほか、実施機関が管理する図書館、美術館等の施設において、市民の利用に供することを目的として保有する個人情報については、適用しない。
(国及び他の地方公共団体との協力)
第34条 市長は、個人の権利利益を保護するため必要があると認めるときは、国及び他の地方公共団体に協力を要請し、又は国及び他の地方公共団体からの協力の要請に応ずるものとする。
(委任)
第35条 この条例の施行に関し必要な事項のうち、実施機関の取り扱う個人情報の保護については実施機関が、事業者の取り扱う個人情報の保護については市長が定める。
第11章 罰則
第36条 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 実施機関の職員又は当該職員であった者
(2) 第29条第2項の受託事務に従事している者又は従事していた者
(3) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)が行う本市の公の施設の管理業務に従事している者又は従事していた者
第37条 前条各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第38条 実施機関の職員が、その職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第39条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第2章の規定は、平成10年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に行われている個人情報を取り扱う事務については、次に掲げるとおりとする。
(1) 第9条第2項の規定中「を開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報取扱事務について」とあるのは「について、この条例の施行日以後、遅滞なく」と、第12条第1項の規定中「を利用して個人情報の処理をしようとするときは、あらかじめ」とあるのは「を利用した個人情報の処理について、この条例の施行日以後、遅滞なく」と読み替えて、これらの規定を適用する。
(2) 第10条第2項第6号及び第3項ただし書、第11条第2項第4号及び第4項ただし書、第12条、第13条ただし書、第16条第2項第6号並びに第28条第2項の規定中審議会の意見を聴くことに関する部分に当たるものについては、前項本文の施行日以後、速やかに審議会の意見を聴くものとし、審議会の意見を聴くまでの間は、この条例の規定により審議会の意見を聴いたものとみなす。
(粟野町の編入に伴う経過措置)
3 粟野町の編入の日前に、粟野町情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成14年粟野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
(鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
4 鹿沼市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和41年鹿沼市条例第28号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(鹿沼市情報公開条例の一部改正)
5 鹿沼市情報公開条例(平成9年鹿沼市条例第15号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成12年3月21日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成14年12月26日条例第31号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成17年12月19日条例第91号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。ただし、目次の改正規定中「第10章 雑則(第30条―第33条)」を「/第10章 雑則(第30条―第33条)/第11章 罰則(第34条―第37条)/」に改める部分及び第10章の次に1章を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。
(鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
2 鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鹿沼市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成21年3月24日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日条例第1号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の鹿沼市個人情報保護条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされる請求から適用し、施行日前にされた請求については、なお従前の例による。
(鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例の一部改正)
3 鹿沼市公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年鹿沼市条例第9号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附 則(平成27年12月24日条例第35号)
1 この条例は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
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